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土地活用税務知識

個人・法人経営の違い

個人と法人ではかかる税金が変わるの?

土地を所有する個人の方がいます。その土地の上に個人でアパートを建築し経営する場合と 法人がアパートを建築し経営(土地は個人から借りるものとする)する場合の税金上の違いは 何があるのだろう?ここで税金について学びましょう!
個人・法人経営の違い

所得税と法人税の違い

個人でアパート経営する場合
賃貸アパートからの賃料収入は不動産所得に該当し、所得税・住民税がかかります。 累進税率で課税されます。右記グラフを参考に見てみると、所得が1,800万円を超えた部分について 50%の最高税率が適用されます。
個人でアパート経営する場合
法人でアパート経営する場合
賃貸アパートからの賃料収入は、法人税・住民税・事業税がかかります。個人と違うところは、 法人の場合は所得に対して右記グラフのように、一定率の比例税率で課税されるというところです。
法人でアパート経営する場合 また、個人経営の場合、事業主は自分自身に給与を出すことはできませんが、法人経営の場合、 法人は社長に対して報酬(給与)を支払うことができます。この役員報酬(給与)は、 原則として法人所得の計算上損金になります。社長個人の給与は、所得税・住民税の対象となり、 給与所得控除というみなし必要経費を差し引くことができますので、 給与所得控除の分だけ課税対象となる金額を減少させることができます。

青色欠損金の繰越期間の違い

個人でアパート経営する場合
個人で青色申告を選択している人の場合(※)、その年の所得の計算において、損失(赤字)が生じたときは、 その金額を翌年以後3年間繰越すことができます。
青色申告決算書
  • 1年の所得の計算により 繰越できるから経営上に有利!
  • 損失(赤字) 3年間繰越
法人でアパート経営する場合
青色申告をしている法人の場合、その年分の所得の計算において損失(赤字)が生じたときは、 その金額を翌年度以降、7年間(平成13年4月1日以前に開始した場合は5年間)繰越すことができます。
青色申告決算書
  • 1年の所得の計算により 繰越できるから経営上に有利!
  • 損失(赤字) 7年間繰越

個人(社長)の土地に、会社がアパートを建築する際の注意点

個人(社長)の土地に、会社がアパートを建築する際には注意が必要です。この場合、個人(社長)から会社に対して 借地権(土地を所有する権利)の贈与があったとみなされて課税されるケースがあるためです。

借地権の贈与とみなされない方法は次の3つです

  • 会社が社長に対して、通常支払うべき権利金を支払う方法
  • 会社が社長に対して、相当の地代を毎年支払う方法
  • 会社及び社長が連名で「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出する方法
なお、①・②は、会社に資金負担が生じ、且つ、個人にも所得税・住民税が課されるため、 同族関係者間では殆ど採用されていません。したがって、一般的には③の方法が採用されます。 このように、個人(社長)の土地に、会社がアパートを建築する際には、みなし課税の問題がありますので、 実行の際は注意してください。
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