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土地活用税務知識

相続税対策

相続税は大幅に減らせる?対策3つの理由

更地に賃貸住宅を建てると、 相続の際に土地の評価額も低くなり建物の価額も自用家屋より低くなるので基本的には相続税の節約に大きな効果を発揮します。 それには3つの理由があります。
貸家建付地
土地が「貸家建付地」という評価になり、 更地に比べ評価額が約2割下がるためです(建物の評価も、賃貸されていることを理由に、 通常の7割になります)。
小規模宅地の特例
「小規模宅地の特例」の適用です。これにより、賃貸住宅の敷地は、 200㎡まで5割減の評価にとなります。
ローン借入による賃貸住宅建築
借り入れによって賃貸住宅を建築した場合、 ローン残高が相続財産から差し引かれるため、節税になります。
貸家建付地 小規模宅地の特例 ローン借入賃貸住宅建築

貸家建付地による評価減とは?

更地に賃貸住宅を建てると、借地権や借家権が生まれ、所有者が自由に土地を処分しにくくなるので、 相続税評価額が下がります。
賃貸住宅は建築費の40%程度に評価されます
賃貸住宅の敷地の評価額は更地に比べて約20%下がります
【具体例】
相続税評価額5,000万円の土地に、建築費3,000万円で賃貸住宅を建てた場合
(下記の表は、建築費用を全額借り入れたと仮定して評価額を算出しています。)
更地 貸家建付地
土地の評価額 5,000万円 5,000万円×(1-60%×30%(借地権割合))= 4,100万円
建物の評価額 1,800万円(相続税評価額)×(1-30%(借地権割合))= 1,260万円
債務残(借入金) 5,000万円 △ 8,300万円
合計 3,100万円
借地権合(土地が面する道路によって決められています)
建物の相続税評価は建築費用の約6割です
差引き6,900万円、相続続税評価が下がった!

さらに小規模宅地の特例による評価減で50%減に!

所有している土地のうち一定の面積までは、用途ごとに相続税評価が大幅に減額されます。 例えば、200㎡の敷地に賃貸住宅を建てた場合、その敷地は「特定貸付用宅地」となるので、 相続税評価は50%減となります。
用途 適用面積の上限 評価減割引
特定居住用宅地(普通の住宅地) 240㎡ 80%
特定貸付用宅地(賃貸住宅を建てた土地) 200㎡ 50%
到底事業用宅地(自衛の店舗などに使用している土地) 400㎡ 80%
賃貸住宅の敷地が300㎡だったら?
200㎡までは「小規模宅地の特例」が適用されるので、下記の図のように、評価額は通常の貸家建付地の50%に、 残りの100㎡についても「貸家建付地」の評価となるので約80%の評価となります。
300㎡の敷地
「貸家建付地」による評価減相続税評価額×(1-0.7×0.3)
200㎡
100㎡
「小規模宅地の特例」(特定貸付用宅地)
相続税評価額×(1ー 0.7 × 0.3)× 50%
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